田布施町 確定申告相談会場
2月16日㈮~3月15日㈭ 田布施町役場1F会議室(土日は除く)
各自治会場の詳細は以下をご覧ください
医療費控除は領収書が提出不要となりました
改正のポイント
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに”医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。
詳細についてはこちらをご覧ください
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm
中小企業向け「平成30年度税制改正のポイント」図解
事業承継税制の抜本拡充をはじめ
賃上げ、設備投資等を後押しする税制が実現!
詳細についてはこちらをご覧ください
平成29年度分 確定申告特集ページ(準備編) 開設
国税庁は、標記を開設した。同ページでは確定申告を前に、申告に必要な本人確認書類や医療費控除を受ける場合の手続きなどにつて解説している。
詳細についてはこちらをご覧ください
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h29junbi/index.htm
源泉所得税の改正のあらまし
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
消費税の軽減税率制度の実施(平成31年10月1日~)
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限について(納期の特例承認事業者)
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
納付期限:平成29年1月~6月支払分 → 平成29年7月10日(月)
平成29年7月~12月支払分 → 平成30年1月22日(月)
「配偶者控除」のあり方について 検討事項
厚生労働省は労使において「配偶者手当」のあり方をめぐる検討を行うために、考慮すべき事項を取りまとめ公表しました。
詳細についてはこちらをご覧ください。
平成 29 年分 所得税の改正のあらまし
この改正のあらましは、平成 29 年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
Ⅰ 平成 29 年度の主な改正事項
1 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
2 金融・証券税制
3 土地・住宅税制
4 災害に関する税制上の措置等
5 事業所得等関係
6 国際課税
7 その他
Ⅱ 平成 26 年度の改正事項のうち、平成 29 年分の所得税から適用される主なもの
Ⅲ 平成 26 年度及び平成 27 年度の改正事項のうち、平成 29 年分の所得税から適用される主なもの
Ⅳ 平成 28 年度の改正事項のうち、平成 29 年分の所得税等から適用される主なもの
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。