令和6年雇用保険料率について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
保険料率は令和5年度と同率です‼
雇用保険資格取得の手続きに必要な書類
・労働者名簿の写し
・出勤簿 または タイムカードの写し
・雇用保険資格取得通知書 ※平成28年よりマイナンバーが必要です
・雇用契約書の写し ※週40時間労働以外の方、契約期間の定めがある方等
・外国人の雇用の場合在留カードのコピー
☆「雇用保険者資格取得届」は雇用した日の属する月の翌月10日までが提出期限と
定められております。
従業員が辞めるときの手続きに必要な書類
・雇用保険被保険者喪失通知書
・給与明細書または賃金台帳の写し6ヶ月(月11日以上の出勤でひと月とする)
・出勤簿12ケ月分(月11日以上の出勤でひと月とする)
・労働者名簿(離職日と理由を必ず記入)
☆「雇用保険被保険者資格取得届」は被保険者でなくなった日の翌日から起算して
10日以内と定められております。
その他労働保険に関する様式
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施工されます
詳細についてはこちらをご覧ください。
平成30年7月豪雨災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を実施します!
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
詳細についてはこちらをご覧ください。
障害者雇用義務の拡大について
障害者雇用促進法は、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者の雇用を義務づけています。
平成30年4月1日からは、雇用義務の対象に精神障害者が加わり、法定雇用率が変更されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
有期雇用労働者の離職理由の取り扱いが変わります
~平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合~
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平成30年度の雇用保険料率について
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は以下の
とおりです。
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65歳超雇用推進助成金<高年齢者雇用環境整備支援コース>
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなく、いきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して、国の予算の範囲内で助成金を支給します。
詳細についてはこちらをご覧ください。
65歳超雇用推進助成金<高年齢者無期雇用転換コース>
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業虫に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。
また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
65歳超雇用推進助成金<65歳超継続雇用促進コース>
高年齢者の雇用の促進を図るため定年の引上げ等を行った事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。
詳細についてはこちらをご覧ください。
雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です
雇用保険の届出に必ずマイナンバーを記載してください。
マイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。
① 雇用保険被保険者資格取得届② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ ⾼年齢雇⽤継続給付受給資格確認票・(初回)⾼年齢雇⽤継続給付⽀給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付⾦⽀給申請書
⑤ 介護休業給付⾦⽀給申請書
詳細についてはこちらをご覧ください。
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)ご案内
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率を向上させる、又は45歳以上のものを初めて中途採用すること)を図り、生産性を向上させた事業主が受給できる。
詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737.html
キャリアアップ助成金のご案内
非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主を支援します!
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
・正社員化コース
・人材育成コース
・賃金規定等改定コース
・健康診断制度コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
特定求職者雇用開発助成金(ご案内)
平成29年4月1日から、標記助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)が創設されました。いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、長期にわたり不安定雇用を繰り返す者をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
平成30年4月1日より障害者の法定雇用率の引き上げ
平成30年4月1日より精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率に算定基礎に精神障碍者が加わること等で、「障害者雇用の促進等に関する法律施行令」が改正され、来年4月1日から施工される。
注:現在は常時雇用する労働者数が50人以上の民間事業主が報告義務を負いますが、経過措置として45.5人以上の民間事業主が対象になります。
詳細についてはこちらをご覧ください。
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上に助成
厚生労働省は、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、生産性向上等の支援を行っている。政府の働き方改革実現会議は、「最低賃金の引き上げに向けて中小・小規模事業者の生産性向上のための支援や取引条件の改善を図る」「賃上げに積極的な企業を後押しするため、税制、予算措置など賃上げの環境整備に取り組む」としている。
詳細についてはこちらをご覧ください。
育児・介護で退職/4月から再雇用に助成金
育児や介護で離職した従業員の再雇用をすすめる企業を支援。
中小企業であれば1人あたり最大48万円。
詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
3年以内既率者等採用定着奨励金・労働者移動支援助成金
「3年以内既卒者等採用定着奨励金」学校等の既卒者や中退者の応募機会、採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込または募集を新たにおこなつて、採用後一定期間定着させた事業主が受給できます。
「労働者移動支援助成金J 事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に紹介したり、求職活動のための休暇を付与する事業主が受給できます。
平成29年4月から雇用保険料率が引き下がります
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成
立しました。平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率
は以下のとおりとなります。
• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ
引き下がります。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3/1,000
です。
労働移動支援助成金
※受け入れ人材支援/早期雇入れ支援
再就職援助計画などの対象者を離職後3カ月以内に期間の定めのない労働者として雇
い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成する。
建設労働者確保育成助成金
中小建設事業主が、若年者及び女性労働者の雇用や定着を図ることを目的とした事業
を行った場合、経費の一部が受給できます。
建設業界の人手不足は深刻です。
詳細についてはこちらをご覧ください。
雇用保険の適用拡大等について
~平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
◆平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
→「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください
◆平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください
◆平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→届出は不要です
※該当する事業所の方は当会までご連絡ください
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給の皆さまへ
平成28年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆様への給付額が変わる場合があります。
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、上記給付の支給限度額も変更になります。